突然の不当解雇、会社側からの理不尽で一方的な解雇通知をもらったら労働者の権利を勝ち取るために断固として戦うべきです。不当解雇と戦う方法を伝授していきます。
不当解雇とは、突然事業主の都合で一方的に労働者を解雇することで労働基準法などの法律とか就業規則などの規定を順守しません。自分の生活基盤となる職を失うことになりかねませんからもし、不当解雇ではないかと思ったら焦らず落ち着いた対処をしましょう。これからどうやって会社と戦うか、もしやめる場合でもいかに良い条件で会社を辞めるにはどうしたら良いか考えていきましょう。不当解雇とな主だった例としては労働者の国籍、信条、社会的身分をなどを理由にした解雇や女性であることを理由とした解雇、業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇、労働組合に加入したことなどを理由とする解雇などが上げられます。多くの不当解雇は弱い立場にある労働者が不当な扱いを受けています。会社側と十分な話し合いをするために解約撤回や保障の上乗せなど出来るような情報集めもしておくと良いでしょう。
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突然の退職をほのめかす態度や度を越した嫌がらせ、実際に不当解雇ではと思った時の注意事項を説明していきます。自分に会社を辞める意思がない場合は退職届けは絶対に書かないことです。本人の同意なしに退職勧奨で強制的に退職させられることはありえません。あなたに会社を退職の意思がない場合には、会社側にに解雇理由の提示と解雇通告書を請求し確認しましょう。また、会社側が解雇理由を提示してきたらばその場合は必ず、その内容を就業規約や労働基準法に違反がないか照らし合わせるようにしましょう。それから、解雇の理由に納得できない場合には会社あてに辞職しないことを内容証明書を送ります。不当解雇にあたる場合は、なかなか上記でも解決できない場合が多いので各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を使うことも考えた方がよいでしょう。会社側は社員に対して解雇する時には解雇する30日前までに解雇予告しなくてはなりません。もし、解雇予告なしの解雇ならば解雇予告手当を受け取ることが出来ます。
不当解雇により解雇のされそうになったら解雇予告手当を受け取れます。会社は、解雇前の3ヶ月の平均賃金(ボーナスは含まれません)を30日分払わなければならないようになっています。もし、解雇予告手当が支払われない場合には会社にたいして内容証明書で解雇予告手当を請求してください。さらに、それでも支払われない場合には労働基準監督署に申告を行ってください。もし、不当解雇で会社を辞めない場合は会社側が一方的に振り込んできた退職金や手当を受け取らないという意思表示を内容証明書で表し、退職金は返しましょう。また、不当解雇を受け、会社を辞めてしまう場合は、有利な退職条件を引き出すことに専念してください。こちらから退職条件を出してしまいましょう。退職金の上乗せ、数か月分の賃金の保障、再就職の斡旋、離職票の退職理由を会社側の都合による退職としてもらうや退職日の調整などの失業保険金の受け取りに影響するものや他にも有給休暇の扱い、年金などもダメもとでも提示してみましょう。
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